2026年5月22日金曜日

Vaughan Lowe "International Law: A Very Short Introduction" [国際法:非常に短い入門]

 International Law (Amazon.co.jp)

目次:1. 法の下の国家 2. 国際法はどこから来るのか 3. 国際法を実施すること 4. 外部干渉からの自由 5. 国家の中の主権 6. 国際法が役立つこと 7. 国際法が酷いまたは全く役に立たないこと

かなり読み物として成立しているが、一応これは初学者向けの入門書で、普通に法学部でも最初の段階で使える想定のようだ。特に最初のほうは、どうも書き方に随筆感が強いようで、実は標準的な教科書として成り立っている。

国際法は法律の中でも考え方が独特で、そのあたりからしっかり始められている。国際慣習法から始まり、条約とか国際機関とかいうような成文になっている部分に進んでいく。自動的に歴史を振り返ることにもなる。文に彩があるのは別として、論旨は非常にわかりやすい。

一つ日本人として気になることがあるとすれば、国際法の初学者を対象にしているのは間違いないが、それにしても当然、多少国内法は学んだことがあるのが前提になっている。で、イギリスの本なので、その国内法というのが基本的にイギリス法だ。法律を学んだことのある人なら知っているはずだが、英米法と大陸法は体系が違う。彼らにとって、慣習法というか判例法の海の中に一部成文法がある事態は、特に抵抗なく学べる。あと、多分この本が出た当時はまだイギリスはEUだった。

最近は国際法と言うと、まずベネズエラの大統領誘拐、次いでイラン戦争でやたら聞くが、わたしとしては割と違和感のあるところだ。トランプが正義を念頭に行動していないのは明らかだとしても、では革命防衛隊がトランプよりマシと言えるのか。ベネズエラの国家主権とベネズエラ国民の人権とどっちが大切なのか。本書にもあるが、コソボで民族浄化が行われていた時に、外国がセルビア国内の問題に介入する国際法上の根拠なんかほとんどなかった。だからと言って、NATOは軍事介入しないほど非情な団体でもなく、その後、こういう場合の介入を正当化する根拠が整備されたようなことだ。

こういうところも、英米法と大陸法の考え方の違いがある気はする。わたしの感覚では、法的根拠があろうとなかろうと、殺人は阻止するべきだし、阻止を禁止するような法があれば、法のほうを整備するべきだ。どんな法体系でも、他者からの侵害を黙って甘受せよなどという義務を課す法はない。そんな法があれば法のほうが間違っている…。

などといろいろなことを読みながら考える。一つ日本では大きな話題になるのに、この本ではほぼ触れられなかったこととして、子供の親権の問題がある。日本で同じような本を書くと、かなり重大なトピックのはずだ。いわゆる国際私法みたいな分野は、話がテクニカルすぎるせいか手薄ではある。基本的には戦争を含む国家主権、さらに最近国際問題化されるようになった人権を巡る話が主だ。総合的に見れば、読んで良い本であった。

出版社 ‏ : ‎ Oxford Univ Pr

発売日 ‏ : ‎ 2016/2/1

言語 ‏ : ‎ 英語

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0199239337

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